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鶴間会館

写真:鶴間会館

東京都町田市鶴間6-8-37
電話 042-799-6412
鶴間会館使用予定表


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鶴間会館管理運営委員会規約

鶴間町内会

(目的)

第1条 本委員会は、鶴間町内会の下部組織であって鶴間会館管理運営委員会と称する。(以下「委員会」という)
本委員会は鶴間町内会、会員の福祉の向上に寄与するための鶴間会館(以下「会館」という)の適切かつ円滑な管理運営を図るため、町田市中規模集会施設補助要綱第3の(2)に基づく鶴間会館管理運営委員会管理体制の確立を目的とする。

 

(委員会の事務所)

第2条 委員会の事務所は、町田市鶴間字14号1516の会館内に置く。

 

(委員会の業務)

第3条 委員会の審議及び任務は、次のとおりとする。
(1)会館の使用規則の制定及び改正
(2)会館の維持管理と修繕及びその費用
(3)会館の利用状況を把握及び円滑な運営のための調整
(4)その他、管理運営上、必要と認める事項

 

(組 織)

第4条
1.委員会は、鶴間町内会及び鶴間町内会関連各種団体から選出された代表の委員から組織する。
2.役員の任期は2年とし、但し、再任は妨げない。

 

(役員)

第5条
1.役員の委託
(1)委員長は鶴間町内会長が兼務する。尚、町内会長の諸般の事情により兼務できない場合は、町内会顧問に委託することができる。この場合は副委員長の1名に町内会長が兼務する。
(2)事務長、会計の委託は、鶴間町内会役員改選時に、町内会役員又は、委員等の経験者から委員長、副委員長相談の上委託する。但し、再任は妨げない。
(3)会館運営の監査は町内会監査役が兼務する。
(4)役員は、管理委員会の承認を得て決定する。
2.委員会の役員は以下とする。
(1)委員長 1名  (2)副委員長 2名
(3)事務長 1名  (4)会計   1名

 

 (役員の職務)

第6条
1.委員長は、委員会を代表し、会務を総括する,
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3.事務長は、委員会の議事録を作成すると共に、会館の運営・管理・使用申込事務全般を管理する。
4.会計は、委員会及び会館にかかわる会計業務を行う。
5.監査は、会計及び会館の業務を監査する。

 

(委員会)

第7条
1.委員会は、原則として委員長が招集し、必要に応じて開催する。
2.委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
3.委員会の議事は審議を尽くすことを前提にし、出席委員の4分の3以上で決する。尚、やむをえなく委員会に出席できない場合は、委員会に決議を委任することができる。(審議には、議事内容により委員会が認めた場合には監査役をオブザーバーとして出席させることができる)
4.委員の代理出席は、委員会の承認を得なければならない。
5.委員会には、委員の他、参加の申し出のあった個人及び団体の代表が出席し、意見を述べることができる。
6.委員会の議事録は、会議開催の都度、作成する。

 

(維持管理費)

第8条 委員会及び会館の維持管理に要する費用は、町内会費と使用料を充当する。

 

(会計年度)

第9条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(規約の改廃)

第10条
1.本規約の改廃は、委員会の決議による。
2.前項の決議には、委員の4分の3以上の同意を必要とする。

 

(附 則)

本規約は、平成6年1月7日から施行する。
規約の改正平成12年4月23日

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