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鶴間会館

写真:鶴間会館

東京都町田市鶴間6-8-37
電話 042-799-6412
鶴間会館使用予定表


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町内会会則

鶴間町内会

(名称及び事務所)

第1条 本会は鶴間町内会と称し、事務所を会長宅に置く。

 

(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、福祉の増進と生活の向上、発展と繁栄を期するものとする。

 

(会員の構成)

第3条 本会の会員は鶴間町内会の区域内に居住する世帯主、又はこれに準ずる者をもって構成する。

 

(構成及び事業)

第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の部を設け業務を分掌する。
1. 総務部
会員との連絡、総会、役員会、予算、決算、各部相互ならびに区域内外諸団体との連絡、各種公共福祉募金等、他の部に属さない事業。
2. 防犯防災部
街灯の設置管理、交通安全施設の設置、夜警計画、防火設備の確保、その他、防犯防火に関する事業。
3. 保健衛生部
保健衛生に関する事業。
4. 福利厚生部
老人、青少年、子供会等、各グループ活動の推進及び各種レクリエーションならびに駐車場管理等の福利厚生に関する事業。
5. 施設管理部
公園等の保繕管理に関する事業。

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名               2.副会長 3名
3.一般会計 2名             4.特別会計 2名
5.会計監査 2名             6.部長 若干名
7.組長   若干名            8.班長 若干名
9.本部役員 若干名

 

(役員の選出)

第6条 会長以下、役員は会員の直接選挙による。ただし、選考委員会又は推せん会等を経て、総会の承認による選出をさまたげない。

第7条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。

 

(役員の任務)

第8条
1.会長は本会を代表し、会務を処理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.会計は会計事務を担当する。
4.会計監査は会計事務を監査する。
5.部長は部内に必要な役員を置き、会との連絡を保持し、所管業務の企画立案その他、部の運営上、必要な事項を遂行する。
6.組長は組内の班長及び会員との連絡を密にし、必要な事項を処理する。
7.本部役員は会長の求めに応じ必要な事項を遂行する。

 

 

(顧問及び専門委員)

第9条 会に次の専門職を置くことができる。
1.顧問は、町内運営等について会長の求めに応じ指導助言を行うものとする。
2.専門委員は、生活環境の整備を図るため会長の求めに応じ調査研究し意見を述べることができる。
3.両専門職は、役員の同意を経て会長が委嘱する。

 

(総会)

第10条 総会は年一回、会長が招集する。ただし、会員の3分の1以上の要求があったときは臨時に招集することができる。
1.総会は次の事項を審議、決定する。
ア.会則の制定及び改廃に関すること。
イ.予算、決算に関すること。
ウ.会費の決定に関すること。
エ.その他、重要な事項。
2.議事は出席者の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは議長が決定する。

 

(役員会)

第11条 会議は会長が招集し、その議長となり、構成員の半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは議長が決定する。

 

(経費)

第12条 本会の経費は会費、寄付金、助成金、賛助金及びその他の収入をもってこれに充当する。会費は総会において決定する。ただし、特別の事由があると認めた場合は役員会の承認を経て減免することができる。

 

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

(会館運営)

第14条 鶴間会館の管理運営は、別に定める鶴間会館管理運営委員会が行うものとする。

 

(その他)

第15条 会の運営について必要な事項は役員会が決定する。

 

(附 則)

会則の制定 昭和52年4月24日
会則の一部改定 平成12年4月23日
平成16年4月25日
平成19年4月15日
平成20年4月13日
平成25年4月14日 

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