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鶴間会館

写真:鶴間会館

東京都町田市鶴間6-8-37
電話 042-799-6412
鶴間会館使用予定表


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鶴間会館使用規則

鶴間町内会

(目的)

第1条 この規則は、町田市中規模集会施設補助要綱第3の(2)に基づき、鶴間会館(以下「会館」という)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(使用の範囲)

第2条

  • 1. 会館は、鶴間会館管理運営委員会(以下「委員会」という)に参加する町内会、町内会関連各種団体及びその会員の会合、親睦等、利便を図ることを目的として使用する。
  • 2. 会館は、次の各号の1つに該当するときは使用できない。
    • (1) 近隣住民に迷惑をもたらす行事等
    • (2) 暴力組織等に関する行事等
    • (3) 選挙事務所又は後援会事務所としての使用
    • (4) その他、管理運営上に支障をきたす行事等

 

(優先順位)

第3条 会館使用の優先順位は次のとおりとする。
ただし、鶴間町内会会員の葬祭については、最優先する。

  • (1) 鶴間町内会の行事等
  • (2) 委員会の行事等
  • (3) 町内会関連各種団体の行事等
  • (4) 鶴間町内会会員の行事等
  • (5) その他、委員会が認めたものの行事等

 

(使用時間と使用料)

第4条 会館の使用時間は、原則として午前8時から午後10時として使用区分及び、使用料は別表第1の通りとする。ただし、委員会が認めた場合はこの限りではない。

第5条

  • 1. 会館の使用の申込みは、次のとおりとする。
    • (1) 第3条の(1)~(4)に該当するものは2ケ月前の1日とする。
    • (2) 第3条の(5)に該当するものは1ケ月前の1日とする。
  • 2. 会館を使用する者は、使用料を添えて、使用日の1週間前までに、使用申請書に必要事項を記入の上、委員会に提出しなければならない。
  • 3. 使用を取消す場合の料金は、1週間以内は全額、それ以上は半額とする。
  • 4. 申し込みの時間は、平日(月~金)昼間の時間帯は避けること。緊急(葬祭等)の場合は随時受け付ける。
  • 5. 鍵の受渡し時間は厳守すること。

 

(使用の許可及び取消し)

第6条

  • 1. 委員会は前条の2の申請があったときは、速やかに可否を決定する。
  • 2. 会館使用の際は、委員会の交付した許可証を携帯する。
  • 3. 委員会は、許可証の発行後でも使用許可を変更又は取消すことができる。
  • 4. 使用マナーの悪い使用者は、その後の使用を許可しない場合がある。
  • 5. 許可を受けた者以外の使用が判明した場合は、許可を取消し、使用を認めない。

 

(使用上の遵守事項)

第7条 会館を使用する者は次の事項を遵守しなければならない。

  • (1) 使用責任者を置く。
  • (2) 使用責任者は、使用に伴う一切の責任を負い、使用時間を遵守し、他の利用者及び近隣住民に迷惑をおよぼさない。
  • (3) 使用責任者は使用終了後直ちに清掃、備品の整理、火気(ガス、煙草の吸殻等)・水道・空調の点検、戸締り等を行い、委員会に報告し鍵を返納する。
  • (4) 会館の建物・設備・備品等を損傷又は紛失した場合、使用責任者は、故意又は過失にかかわらず、その修復に要する費用を負担する。
  • (5) 館内では指定場所以外の喫煙は禁止する。
  • (6) 会館使用時に発生する「ゴミ類」はすべて使用者が持ち帰ること。
  • (7) 葬儀についての取り決め事項は、別に定める。

 

(その他)

第8条 会館の使用に関し、その他必要な事項は委員会が別に定める。

 

(付則)

本規則は、平成6年1月7日から施行する。

葬儀に関する取り決め事項

  • 1. 第3条、葬儀の同時申し込みを避けるため、葬儀の場合の申し込み窓口は町内会長として申し込み順とし、町内会長は申し込み状況を確認(事務長又は会計)して、予約者の有る場合は予約者にその旨を連絡してから使用の可否を連絡する。
  • 2. 使用者(代理者可)は使用申し込み手続きを必ず行うこと。
  • 3. 会館使用に際し、会館前道路への黒幕、外花輪の飾り付け、設置は遠慮願う。
  • 4. 通夜に際しては特別に深夜を許可するが、火の始末には充分注意すること(線香、ローソク、煙草)。
  • 5. 深夜に際し、近隣の住民に迷惑をかけないよう細心の注意を払うこと(話し声、車のエンジン音)。
  • 6. 葬儀終了後は、使用した物の整理整頓及び清掃を必ず遵守し、速やかに鍵を返却すること(次の使用者のため)。

使用料金の改訂

会員 葬儀 2日間  40,000円

一般 葬儀 2日間  70,000円

(注)24時間使用のため

 

(別表第1)

鶴間会館使用区分・使用料金

平成8年3月31日現在

区別午前8時~12時午後1時~5時午後5時~10時終日
会員使用和室手前 1,000円 1,000円 1,000円 3,000円
和室 奥 1,000円 1,000円 1,000円 3,000円
ホール 2,000円 2,000円 2,000円 6,000円
舞台のみ 1,000円 1,000円 1,000円 3,000円
全室貸切 5,000円 5,000円 5,000円 15,000円
一般使用和室手前 2,000円 2,000円 2,000円 6,000円
和室 奥 2,000円 2,000円 2,000円 6,000円
ホール 4,000円 4,000円 4,000円 12,000円
全室貸切 10,000円 10,000円 10,000円 30,000円

 

備品貸出・1日

テント1式: 2,000円

机・椅子1式: 2,000円(旧設備のみ)

 

※会員とは、町内会・委員会及び町内会関連各種団体の会員をいう。

※町内会関連各種団体とは、町田市消防団第二分団第一部、JA町田南店鶴間支部、JA鶴間女性部、熊野神社鶴間地区、鶴間囃子保存会、交通安全協会第二支部、鶴間子供会、鶴間神輿連纏会をいう。

※ホール使用の場合は舞台を含む。ただし、舞台のみ貸出されているときは舞台を除く。

※舞台のみの貸出しは、舞踊や囃子などの練習に限る。

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